収入が少ない若手会員の学会費を学生会員と同額にする措置
個体群生態学会の若手会員の中には,アクティブに研究活動をされているにもかかわらず,必ずしも職に恵まれない会員が少なくありません.個体群生態学会では,こうした収入が少ない若手会員のために,学会費を学生会員と同額にする措置を実施します.
対象は,40歳未満で年間収入が200万円以下の一般会員で,申請に基づいて翌年度の会費を学生会員と同額にします.年齢については毎年1月1日現在とします.申請する時点で今年度の学会費が納入済であることが必要です.また,毎年度申請が必要となります.
(2011年10月15日制定)
学会減額の申請方法
申請は、下記の2種類の書類(申請書と確認書)を個体群生態学会事務長に提出してください.申請書は必ず提出が必要です.確認書は,所属機関の長や大学院での受け入れ研究者(あるいはそれに準ずる方)により申請条件に該当することを確認してもらうもので,公的機関の収入の証明等で代えることができます.今年度の学会費入金を済ませてから申請してください.申請の締め切りは6月30日(必着)です.
申請書および確認書の送付先
〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2
国立環境研究所 生物多様性領域 深谷肇一
申請書様式
申請書 個体群生態学会の,収入が少ない若手会員の学会費を学生会員と同額にする措置の条件に該当するため,2024年度の学会費を学生会員と同額にするよう申請します. 氏名: 所属: 連絡先: 電子メール: 生年月日: 年 月 日(2024年1月1日現在で満 歳) 署名・日付 |
確認書様式
確認書 個体群生態学会会長殿 申請者氏名: 上記のものは,個体群生態学会の,収入が少ない若手会員の学会費を学生会員と同額にする措置の条件に該当することを確認します.
確認者 所属・氏名: 申請者との関係(例,現在の所属の長,大学院在籍時の指導教員など): 確認者 署名・日付
収入が少ない若手会員の学会費を学生会員と同額にする措置 40歳未満で年間収入が200万円以下の会員について,申請に基づき学会費を学生会員と同額にする (2011年10月15日 総会決定) |